大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)238 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人三宮重教の上告趣意について。

憲法三七条二項は、被告人側の申請するすべての証人を取り調べるべき義務を裁

判所に負わせているものではなく、同項後段は、裁判所が取調の必要を認めて採用

した証人についての規定であることは、大法廷の判例とするところであり(昭二三

(れ)八八号同年六・二三判決・集二・七・七三四、昭二二(れ)二三〇号同二三・

七・二九判決・集二・九・一〇四五)、右判例を変更すべきものとは認められない

から、原審がその裁量により被告人側の証人申請を却下したことが憲法の同条項に

違反するとの所論は、採用できない。

その余の論旨は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四

一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二九年一一月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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